甲種防火管理者再講習制度のお知らせ
1 再講習制度について
平成15年6月の消防法改正により、一定の防火対象物の防火管理者に対し、防火管理に関する一層の知識を高め、適切な防火管理業務の徹底を図るため、5年ごとの再講習が義務付けられ、平成18年4月1日から制度化されることになりました。
2 再講習の受講が必要な防火管理者は
公民館・遊技場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする防火対象物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者(甲種防火管理講習を修了した者)が再講習の受講が必要となります。
3 受講の期限
上記対象者が防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了した防火管理者の方については、防火管理者に選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
4 受講の期限の例
例1
@現在、防火管理者に選任されている。
A甲種防火管理講習の修了日が平成14年3月31日以前
A:平成19年3月31日までに再講習を受講する必要があります。
例2
@現在、防火管理者に選任されている。
A甲種防火管理講習の修了日が平成14年4月1日以後
A:甲種防火管理講習の修了日から、5年以内に再講習を受講する必要があります。
例3
@現在、防火管理者に選任されていない。
A:再講習の受講義務はありません。