甲種防火管理者再講習制度のお知らせ

1 再講習制度について   

平成15年6月の消防法改正により、一定の防火対象物の防火管理者に対し、防火管理に関する一層の知識を高め、適切な防火管理業務の徹底を図るため、5年ごとの再講習が義務付けられ、平成18年4月1日から制度化されることになりました。

2 再講習の受講が必要な防火管理者は

  公民館・遊技場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする防火対象物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者(甲種防火管理講習を修了した者)が再講習の受講が必要となります。

3 受講の期限

  上記対象者が防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了した防火管理者の方については、防火管理者に選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

4 受講の期限の例

例1

 @現在、防火管理者に選任されている。

A甲種防火管理講習の修了日が平成14年3月31日以前

  A:平成19年3月31日までに再講習を受講する必要があります。

例2

@現在、防火管理者に選任されている。

A甲種防火管理講習の修了日が平成14年4月1日以後

A:甲種防火管理講習の修了日から、5年以内に再講習を受講する必要があります。

例3

@現在、防火管理者に選任されていない。

A:再講習の受講義務はありません。

 

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